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■育児・介護休業法とは

《育児休業法》 男女を問わず、1歳未満の子を養育する労働者に対して、その子が1歳(保育所に入れない場合や配偶者が傷病等により子を養育出来ない場合は1歳6ヶ月)に達するまでの間、 育児休業を取る権利を与えるとともに、事業主に勤務時間の短縮などの処置を義務付けた法律。
《介護休業法》 男女を問わず、労働者が要介護者状態にある対象家族を介護するための休業で、最長で1人の対象家族につき3ヶ月間(傷病事由が違えば何度でも取れます。)休業を取る事が出来ます。
この法律をもとに、下記の雇用保険制度より、休業中の給付がおりた場合事業主は賃金を支払う必要はありません。

育児・介護休業給付一覧
育児休業給付
■支給要件
1歳未満(一定の要件を満たす場合は、 1歳6ヶ月)の子を養育する為に、育児休業を取得していること
・休業開始日前2年間に、給与支払いのある日11日以上(給与月で)の月が12ヶ月以上あること
・休業対象となる月に、就業していると認められる日が10日以下であること
・休業中の給与が、休業開始時の80%未満であること
■支給額
原則として、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の30%相当額。職場復帰後に支給される職場復帰金もあります。
介護休業給付
■支給要件
対象家族の介護を行う為に、介護休業を取得していること
・休業開始日前2年間に、給与支払いのある日11日以上(給与月で)の月が12ヶ月以上あること
・休業対象となる月に、就業していると認められる日が10日以下であること
・休業中の給与が、休業開始時の80%未満であること
■支給額
支給開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の40%相当額で1ヶ月単位で支給(3ヶ月が限度)

■労災保険の通勤災害適用範囲が拡大されました

平成18年4月1日から複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住所・帰省先住居間の移動中の災害保険も労災保険給付の対象となりました。
労災保険の通勤災害適用範囲が拡大されました

□労災保険の認定及び給付の概要□
労災事故として認定されるには業務遂行性と業務起因性の両方が認められなければなりません。
(1)業務遂行性とは?
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったかどうかです。
具体的には→作業中・作業の準備・後始末中等です。
(2)業務起因性とは?
業務と傷病との間に因果関係があったかどうかです。
例えば→飲食店で仕事中、包丁を使って野菜を切っていたとき手を切った等です。
【通勤災害】
通勤とは労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する事です。合理的経路の逸脱は認められません。
また、友人と遊んだ帰り、お酒を飲んだ帰りは通勤とは認められません。

■ホームページを開設いたしました

愛知県労働保険指導協会はホームページを開設いたしました。
よろしくお願いいたします。